Web公開の方針
【インターネットの利用について】
本校のインターネット利用方針は、「小金井市個人情報保護条例」および「小金井市電子計算組織の運営管理に関する規則」に基づく、「小金井市立小・中学校コンピュータ及びインターネットの利用に関する要綱」に準じています。
【著作権・使用許諾条件について】
本ホームページ(https://dai2-js.koganei.ed.jp/)内のコンテンツ・htmlドキュメント・文・写真・映像・音楽等の著作権は、小金井市立小金井第二中学校もしくは個人にあり、無断使用・複製を禁止します。
また、教育関係者に広く公開し、使用に供するものについては、その旨表示します。
【URLの使用(リンク)について】
本ホームページへのリンクについては、南中学校にご連絡をいただき、小金井市教育委員会の許可が得られた場合のみに限らせていただきます。
【掲示責任者】
特に断りがない場合、各ページの掲示責任者は、小金井市立小金井第二中学校長です。
【ホームページへのアップまでの手順について】
ページ作成者(各担当・学年)→取扱責任者→掲示責任者(校長)→アップ(取扱責任者)という手順をふんでいます。
【生徒の著作権・肖像権について】
市教育委員会の指導により、生徒の顔がはっきり分かるアップ写真や、生徒作品を掲載する場合、本人と保護者の許諾が必要となります。
また、行事などの集合写真につきましては、常識の範囲で使用させていただきます事をご了承ください。もし、不適切なものがあった場合、即刻、削除します。
本ホームページへのご質問・お問い合わせは電話でお願い致します。
小金井市立小・中学校コンピュータ及びインターネットの利用に関する校内規定
(目的)
第1条 この要綱は、小金井市個人情報保護条例(昭和63年条例第31号)及び小金井市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成7年規則第2号。以下「規則」という)に基づき、小金井市立小・中学校における学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用について必要な事項を定め、もって情 報教育の推進を図ることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に関連する管理責任者(以下「管理責任者」という)は、学校長とする。
2 管理責任者は、学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に関連するデータの管理並びにネットワークの運用に関する管理を行う。
3 管理責任者は、この要綱に定めるも以外は、規則の定めに従うものとする。
(取扱責任者)
第3条 取扱責任者は、学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に当っては当該学校の教員の中から取扱責任者を任命する。
2 取扱責任者は、学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に関連するデータ並びに運用に関する調整を行い、運用状況を管理責任者に報告するものとする。
(教育用コンピュータ及びインターネットの目的)
第4条 小金井市立小・中学校の教育用コンピュータ及びインターネットは、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の学習活動、児童等の学習を援助するための処理業務及び教務に利用するものでなければならない。
(データの保護)
第5条 管理責任者は、次に定めるところにより、データの保護に努めるものとする。
- 学校教育用コンピュータには、児童等の氏名と住所、電話番号が付記された名簿一覧、成績及び保健に関する児童等に係るデータを含む個人情報(以下「児童等の個人情報と言う。)を保存してはならない。ただし、第14条及び第15条に規定する場合を除く。
- インターネットへの接続環境に応じて、通信回線を通じての外部からの不正侵入を遮断する対策を講じなければならない。
- コンピュータウィルス(コンピュータの誤動作を目的とする妨害プログラム)の感染を予防する対策を講じなければならない。
- コンピュータウィルスの発見に努めるとともに、感染が確認された場合は直ちに小金井市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告し、その指示の下、駆除を行わなければならない。
2 管理責任者は、コンピュータシステムの改ざん又はデータの改ざん等の以上が認められたときは、学校教育用コンピュータの利用を中止し、直ちに小金井市教育委員会教育長に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 小金井市立小・中学校の学校教育用コンピュータ及びインターネットに係る一切の機器、外部記録媒体及びデータは、管理責任者の許可なくこれを学校外に持ち出してはならない。ただし、火災などの非常時においては、この限りでない。
第7条 児童等の個人情報は、フロッピーディスク等の外部保存媒体に保存し、コンピュータのハードディスクには保存しないこととし、外部に情報が漏洩することがないよう、細心の注意を払わなければならない。
第8条 児童等の個人情報が保存してある外部記録媒体は、鍵付保管ケースに収納し、保管しなければならない。
(パスワードの設定)
第9条 児童等の個人情報を入力した記録媒体に接続するには、あらかじめ管理責任者が設定したパスワードを入力しなければならない。
(著作権の侵害)
第10条 プログラム、データ等は、著作権法(昭和54年法律第48号)に抵触する場合は、複写してはならない。
(データの破棄)
第11条 外部記録媒体に保存してある不用になったデータは、復元できない状態にしてから廃棄しなければならない。
(インターネットの利用)
第12条 インターネットを利用する主な利用形態は、次に定めるものとする。
- 情報発信及び受信 ホームページに各教科、領域等での学習の成果等を掲載し、発信するとともに、閲覧者からの意見等を受信する。
- 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索し、もしくは収集し、又は関連する質問を送り回答を得る。
- 教材作成 インターネット上の情報を収集し、又は加工し、教材を作成する。
- 国内交流及び国際交流 電子メールにより、国内及び国外の都市、学校との交流を行う。
(ホームページによる学校情報の発信等)
第13条 小金井市立小・中学校のホームページに掲載された内容・情報については、管理責任者がその責任を負う。
2 インターネットによる学校情報の発信については、次に定めるところによる。
- 学校情報の発信は、小金井市立小・中学校の公的名称を使用し、教育長が指定 したインターネットのサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)からアップロードしなければならない。
- 管理責任者は、ホームページ等により情報の発信又は更新を行う際に、必ず本要領に基づいた適正な内容であることを事前に確認しなければならない。
- 小金井市立小・中学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するとともに、無断で他のホームページからのリンク等を許可しないことを明記しなければならない。
(個人情報の発信等)
第14条 インターネットを利用して個人情報をホームページ又は電子メールにより発信する場合には、管理責任者が学校教育のために必要と認めた場合に限る ものとする。この場合において、発信された個人情報により本人に不利益を被ることがないよう、管理責任者は必要な対策を講じなければならない。
2 管理責任者は、個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び理由を説明し、同意を得なければならない。
3 ホームページ等に発信した個人情報について、本人又は保護者から、訂正の要請があった場合には、管理責任者は速やかに訂正する等適切な措置を講じなければならない。
4 インターネット上には児童等の住所、電話番号、生年月日は発信できないものとし、発信できる個人情報の項目および範囲は、次に定めるところによる。
- 氏名 原則として姓のみ又は通信用のペンネームを用い、名は使わない。ただ、し、新聞などにすでに表彰等で姓名が発表されるなどしている場合で、教育上必要がある場合には、保護者の同意を得た上で姓名を使うことも可能とする。
- 意見 児童等の意見、考えについては、教育上の効果を十分に配慮し、保護者の同意を得た上で発信するものとする。
- 写真 児童等の写真を使用する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。ただし、管理責任者が教育上必要と認め、本人及び保護者の了解を得た場合には、児童等の個人写真を使用することができる。
- 趣味・特技 相手が特定される電子メールに限り、趣味・特技を発信することできる。
第15条 管理責任者は、インターネットを利用して受信した個人情報について、小金井市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。
(インターネット利用上の有害情報の防止)
第16条 学校教育用コンピュータのインターネットへの接続に当たっては、必ず有害情報防止ソフトを使用しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
付則
この要綱は、平成15年11月10日から施行する。
インターネット、ホームページ及びメール環境に関する校内規定
1 インターネット運用に関する規定
- この規定は、小金井第二中学校インターネットの利用について必要な事項を定めるものとする。
- ドメイン名は「dai2-js.koganei.ed.jp」とする。
- 学校長は次の各号に定めるところにより、データの保護に努めるものとする。
- インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネット及び電話回線等に接続してはならない。
- インターネットの接続環境に応じて、回線を通じての外部からの不正進入を遮断する対策を講じなければならない。
- コンピュータウィルス(コンピュータの誤動作を目的とする妨害プログラム)の感染を予防する対策を講じなければならない。
- コンピュータウィルスの発見に努めるとともに、感染が確認された場合は小金井市教育委員会に速やかに報告をし、その指示の下、駆除をおこなわなければならない。
- 学校長は、コンピュータシステムもしくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、インターネットの利用を中止し、小金井市教育委員会に報告しなければならない。
- インターネットの管理・運用等に関する事項は、インターネット管理委員会が定める。
- インターネット管理委員会は、学校長・教頭・教務及びコンピュータ教育担当職員を委員として構成する。
- インターネット管理委員会は、学校長を責任者とし、コンピュータ教育主任を実行委員長としてインターネットの管理・運用等にあたる。
- インターネットを利用できる者は、次の各号に揚げる者とする。
- 本校職員
- 本校生徒
- その他インターネット管理委員会が適当と認めた者
- インターネットの利用は、原則として学術研究および教育を目的とするものに限る。ただし、学校の管理・運営及び教職員・生徒の福利厚生に資するための 利用については認めるものとする。
- インターネットの利用にあたって、次の各号に揚げる行為は禁止する。
- プライバシー及び著作権等の法令に定める権利の侵害
- ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
- 他人を詐称する行為
- 営利を目的とした行為
- その他法令及び社会慣行に反する行為
- 利用者がこの規定に違反した場合は、インターネット管理委員会はその利用を停止または禁止することができる。
2 サーバ利用に関する規定
- サーバの利用は、原則として研究情報や成果の公開ならびに授業の支援を目的とするものに限る。
- サーバの管理・運用は、インターネット管理委員会より任命された技術担当者が行う。
- サーバ技術担当者は、サーバに対してスーパーユーザーの権限を持つIDおよびパスワードの交付を受けた者とする。
- サーバ技術担当者は、サーバのシステム管理を行う。
- サーバ技術担当者は、ホームページのデータ入力・管理・削除を行う。
- サーバ技術担当者は、ネットワーク接続コンピュータの登録・削除を行う。
- サーバ技術担当者は、利用者の電子メールアドレス発行・削除、メーリングリストの設置・削除、パスワードの入力・管理等を行う。
- サーバ技術担当者は、次の各号に揚げる行為は禁止する。
- ユーザIDの第三者への譲渡、貸与
- パスワードの第三者への開示
- プライバシーおよび著作権等の法令に定める権利の侵害
- ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
- 他人を詐称するような行為
- 営利を目的とした行為
- 不正な利用またはそれを助ける行為
- 計算機資源を不当に占有または浪費する行為
- 他者のプログラムやデータ等を独断で改変または破壊する行為
- その他法令および社会慣行に反する行為
3 インターネット利用に関する規定
- 小金井市立小・中学校のホームページに掲載された内容・情報については、学校長がその責任を負う。
- インターネットを利用した情報発信は、市立学校の公的名称を使用し、小金井市教育委員会が指定したインターネットプロバイダのサーバー(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)からアップロードしなければならない。)
- 校長は、ホームページ等により情報の発信及び更新を行う際に、必ず本規準に基づいた適正な内容であることを事前に確認しなければならない。
- 本校職員は、インターネットを自由に使うことができる。]
- 本校生徒、その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がインターネッ トを利用するときは、本校職員の監督下で行われなければならない。
- 本校生徒がインターネットを利用できるコンピュータは、コンピュータ室、本校職員の管理下にあるコンピュータに限る。
- インターネット用のネットワークケーブルは、インターネット管理委員会が管理し、適当と認めたコンピュータをネットワークに接続する。
- インターネットを利用した個人情報をホームページ・電子メール等により発信する場合には、学校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとする。発信された個人情報により本人に不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
- 個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び理由を説明し、同意を得た上で教師の指導のもとに発信をしなければならない。
- ホームページ等に発信した個人情報について、本人もしくは保護者から、訂正の要請があった際 には、速やかに削除する等適切な措置を講じなければならない。
- インターネットで発信する個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
- 氏名 原則として姓のみ又は通信用のペンネームを用い、名は使わない。ただし、新聞等にすでに表彰等で姓名が発表されるなどしている場合で、教育上必要がある場合には姓名を使うことも可とする。
- 意見 児童等の意見、考え等については、教育上の効果を十分に配慮した上 で発信するものとする。
- 写真 児童等の写真を使用する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。ただし、管理責任者が教育上必要と認め、本人 及び保護者の了解を得た場合には、児童等の個人写真を使用すること ができる。
- 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報これらの個人情報は発信しないものとする。ただし、相手が特定され る電子メールにおいては、必要に応じて、年齢、趣味・特技を発信す ることができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は 発信はしないものとする。
- インターネットを利用して受信した個人情報については小金井市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。
- 利用者がこの規定に違反した場合は、インターネット管理委員会はインターネットの利用を停止または禁止することができる。
- 学校教育用コンピュータには、有害情報防止ソフトを必ず使用し、インターネット接続を行う。
4 ワールドワイドウェブ(WWW)利用に関する規定
- 本校職員は、WWWを自由に利用することができる。
- 本校生徒、その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がWWWを利用するときは、本校職員の監督下で行われなければならない。
- WWWの利用にあたって、次の各号に揚げるものは禁止する。
- プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
- ネットワークの運用に支障を及ぼすようなもの
- 営利を目的としたもの
- その他法令及び社会慣行に反するもの
- 利用者がこの規定に違反した場合は、インターネット管理委員会はWWWの利 用を停止または禁止することができる。
5 ホームページ作成・公開に関する規定
- 小金井第二中学校ホームページは、インターネット管理委員会が管理・運用する。
- 小金井第二中学校ホームページのページ構成は、インターネット管理委員会が行う。
- ホームページにおいて一般に公開される各ページは、インターネット管理委員会の承認を得たものに限る。
- ホームページを作成・公開できる者は、次の各号に揚げる者とする。
- 本校職員
- 本校生徒
- その他インターネット管理委員会が適当と認めた者
- すべてのホームページ(各ページの冒頭等)において、以下の事項を表示しなければならない。なお、詳細に関しては、共通で利用できるページにリンクを設定することで対応してもよい。
- 著作権に係わる適切な表示
- 第三者による複製、引用、URL公開の可否など、使用許諾条件の明示
- 掲示責任者の明示
- 制作、改訂の年月日
- ホームページの作成にあたって、次の各号に揚げるものは禁止する。
- プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
- 写真と名前によって、生徒が特定できるようなもの
(鮮明な写真はのせない、写真の人物にフルネームはつけない) - 本人または保護者の許可が得られていないもの
- ネットワークの運用に支障を及ぼすようなもの
(データが大きすぎて呼び出しに時間がかかるもの)
- 他人を詐称するもの
- 営利を目的としたもの
- その他法令及び社会慣行に反するもの
6 電子メール利用に関する規定
- メールのユーザーID、パスワードはインターネット管理委員会が発行・管理する。
- 電子メールを利用できる者は、次の各号に揚げる者とする。
- 本校職員
- 本校生徒
- その他インターネット管理委員会が適当と認めた者
- 生徒のユーザーIDはフロッピーディスクで管理し、そのフロッピーディスクはインターネット管理委員により管理される。
- 電子メールの利用にあたって、次の各号に揚げるものは禁止する。
- ユーザIDの第三者への譲渡、貸与
- パスワードの第三者への開示
- プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
- ネットワークの運用に支障を及ぼすようなもの
- 他人を詐称するもの
- 営利を目的としたもの
- その他法令及び社会慣行に反するもの
- 利用者がこの規定に違反した場合は、インターネット管理委員会は電子メールの利用を停止または禁止することができる。
7 FTP利用に関する規定
- 本校職員は、FTPを自由に利用することができる。
- 本校生徒、その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がFTPを利用するときは、本校職員の監督下で行われなければならない。
- FTPの利用にあたって、次の各号に揚げるものは禁止する。
- プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
- ネットワークの運用に支障を及ぼすようなもの
- 営利を目的としたもの
- その他法令及び社会慣行に反するもの
- 利用者がこの規定に違反した場合は、インターネット管理委員会はFTPの利 用を停止または禁止することができる。
平成15年11月10日より